弁護士費用特約がある場合
相談料
1時間まで1万円。以降は15分までごとに2500円
着手金
1時間まで1万円。以降は15分までごとに2500円
相談料
見込み額が125万円以下の場合 ー 10万円
見込み額が125万円を超えて300万円以下の場合 ー 見込み額額の8%に相当する額
見込み額が300万円を超えて3,000万円以下の場合 ー 見込み額5%に相当する額+9万円
見込み額が3,000万円を超えて3億円以下の場合 ー 見込み額の3%に相当する額+69万円
見込み額が3億円を超える場合 ー 見込み額の2%に相当する額+369万円
報酬金
経済的利益の額が125万円以下の場合 ー 20万円
経済的利益の額が125万円を超えて300万円以下の場合 ー 経済的利益の額の16%に相当する額
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円以下の場合 ー 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円以下の場合 ー 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額
経済的利益の額が3億円を超える場合 ー 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額
日当
所要時間が往復2時間を超えて4時間以内の場合 ー 3万円
所要時間が往復4時間を超えて7時間以内の場合 ー 5万円
所要時間が往復7時間を超える場合 ー 10万円
その他実費
社会的通念上必要かつ妥当な額
上記料金はそれぞれの上限額を表しており、弁護士が行う1回の手続についての額とします。
なお、「人身損害の賠償」と「物的損害の賠償」は、それぞれ1件ずつの別事件として取り扱います。
また、同一の対象事故について弁護士が複数の手続きを行う場合(交渉から訴訟に移行する場合等)は、対応する着手金の50%に相当する額を追加着手金として請求します。
出張相談の場合、上記法律相談料とともにに日当を請求することとします。